育児休業制度

2025年01月05日


育児休業制度はよく改正されるのでなかなか理解が難しいのでここで簡単に最近の主要な改正
をまとめたいと思います。

令和4年10月1日施行

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休の創設や育児休業の分割所得を可能とする等の改正が行われました。                                                出生時育児休業(産後パパ育休)の新設  子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な出生時育児休業(産後パパ育休)が新設されました。 下の図の緑のの部分です。



さらに育児休業の分割取得ができるようになりました。(今までは2回取る事はできませんでした。)また1歳以降に今までは1歳や1歳半の時点でしか交代できなかったのですがそれが柔軟化されました
下記はその2点をまとめた表になります。 

以上3つ(産後パパ育休育児休業分割取得1歳以降の育児休業開始日の柔軟化を現した図が下記になります。

最後にもう1度厚生労働省の資料にて表にまとめます。 

具体例も最後に見てみましょう。

                                         参考:厚生労働省資料抜粋

令和7年(2025年)4月1日より施行
①子の看護休暇の見直し:利用できる範囲が拡大

子の看護休暇の対象となる子供の範囲が「小学校に入るまで」から「小学校3年生修了まで」に延長され、休暇の取得事由に「感染症等に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式・卒園式」が追加され子の看護「等」休暇と名称が変更されました。 
小学校に入ったからと言って熱を出した子供を置いて出勤するのは難しいので3年生修了まで延長されました。またコロナ等の感染症に伴う学級閉鎖になっている状況でお子さんを置いて出勤するのは難しいので、
感染症に伴う学級閉鎖等、も休暇の取得事由に追加されました。

また、労使協定によって対象除外にできた「勤続6カ月未満の労働者」が撤廃され、労働者側からすると継続雇用期間6か月未満の者でも子の看護等休暇を取得できるようになります


②残業免除の対象拡大:小学校就学前までの子に拡大 
今は「3歳に満たない子を養育する労働者」が対象となっていますが法改正により残業免除を受けられる対象者が拡大します。

改正が頻繁にされると対象者がどの制度ではどうだったか、混乱してしまいますよね、そこで
自分なりにまとめてみました。赤文字が改正になります。

③育児短時間措置:代替措置にテレワーク追加 
3歳未満の子を養育する労働者の短時間勤務制度の代替処置にテレワーク追加(選択する場合は就業規則見直し)

育児短時間勤務とは、3歳に満たない子を養育する場合1日の所定労働時間を6時間に短縮する事ができる制度です。どうしても業務的に短時間にできない場合、労使協定で代わりの措置を行う事によってその労働者を対象外にできるのですが、その代わりの措置にテレワークが追加されました。

ちなみに育児の短時間勤務にあたる介護の制度が下記の(選択的措置義務)になります。

④テレワーク導入:努力義務に
   
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずる措置が努力義務化されます。


⑤育休取得状況の公表 :300人超企業の義務に

令和7年(2025年)10月より施行
⑥(新設)柔軟な働き方を実現するための措置
大きな改正になります。下記どれにするかの検討等早めの準備が必要です。

どれを選択するのか・・・準備が大変な改正になります。 参考資料:厚生労働省
なお、フレックスタイム制と始業終業時刻の変更のどちらかを選べる制度を設けた場合でも2つ制度を設けた事
にはなりません。どちらも上記①の中にあるためです。



⑦(新設)両立支援制度等の個別の周知・意向確認
柔軟な働き方を実現するための措置はどの制度を会社が選んでいるか等の周知になります。
まずはこの辺の全体像の確認です。 

上記3④「育児休業制度の個別の周知・意向確認」は以前からありました。

こちら↓(上記4⑥「従業員の子が3歳になる前の個別の周知・意向確認)が新しく新設されました。


⑧(新設)両立に関する事項についての個別の意向聴取・配慮
 そしてさらに!制度の説明だけでなく個別にどのような配慮が必要か意向聴取も行います。
 妊娠出産したと申出があったときと子が3歳になる前とで新旧2つの「個別の周知・意向確認」
 (「育児休業制度の個別の周知・意向確認」と「従業員の子が3歳になる前の個別の周知・意向確認」
 )についてそれぞれ「個別の意向聴取・(した上で)配慮(もする)」が新設されました。

個別の意向聴取書は、「妊娠・出産時申出」と「子が3歳になる前」とでは厚労省のひながた
ではほんの少しだけ違っていますが上記の通り、聴取内容が同じであるように同じ様式でもよい
かと思います。ただ厚労省のひな形では「子が3歳になる前」の場合は、柔軟な働き方を実現する
ための措置(令和7年10月改正)についてもどれを希望するか意向聴取する(選択してもらう)
ような様式となっていますね。

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