介護休業制度

2025年03月24日

令和7年度改正(令和7年度の介護休業制度の改正は4月1日に改正され育児休業制度と違って令和7年10月から改正されるものはありません。)

両立支援の申し出がしやすい雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の1.~4.のうち、少なくとも1つの措置を講じなければなりません。令和7年4月1日からの改正になります。

ちなみに育児休業のほうでは、すでに令和4年4月1日に雇用環境整備が義務付けられています。

まだ対応ができていない場合は育児も介護も周知のひな形が厚労省の参考様式に掲載されて
いますので、それを使って周知してください。それが一番早いかと思います。
   育児周知例

   介護周知例

介護に直面した労働者への個別周知・意向確認
従業員から介護に直面していると申出があったときに育児と同じように個別に介護休業制度等について
周知してそれぞれの制度についての意向を確認します。

ひな形も厚労省で出ております。

介護に直面する前(40歳等)の労働者への情報提供

介護休業等介護に関する制度について介護保険料を払い始める40歳くらいの段階で会社の側から従業員に説明しましょう、という趣旨になります。

ひな形も厚労省で出ております。

介護に直面する前も介護に直面した際も、「個別の意向聴取(して、ただ聞くだけでなく)配慮(もする)」の規定がありませんね。そこが育児制度とは違います。今後さらに改正されていくかもしれません。

テレワークの導入:努力義務に
介護を行う従業員に対し事業主がテレワークを可能とすることが努力義務となりました。

育児休業の改正と同じですね。 

介護休暇:勤続6か月未満も対象に
従来は継続して雇用された期間が6ヶ月に満たない人は介護休暇の対象外でしたが  勤続期間が
6ヶ月未満の人も介護休暇を取得できるようになりました。

ちなみに育児の制度の看護等休暇と一緒ですね。

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