令和7年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)

2025年04月18日

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者に対して正社員転換や待遇改善等を行う事業主を支援する
制度であり、助成金のもっとも有名かつ活用している企業も多い助成金の一つです。
まずは、令和6年度(昨年度)のキャリアアップ助成金の料金を見てみます。

有期雇用労働者を正社員化した場合には2回に分けて合計で80万円が支給されていました。
一昔前までは58万円であった事を考えると昨年の80万円は結構な金額でした。


それでは次に令和7年度のキャリアアップ助成金の金額を見てみます。

重点支援対象者以外は80万円から40万円に・・・これは大幅減額、と言えます。
重点支援対象者とは、
   ・雇入れから3年以上経っている有期雇用契約者
   ・雇い入れから3年未満で、以下の①②のいずれにも該当する労働者
     ①過去5年間に正社員であった期間が1年以下
     ②過去1年間に正社員として雇用されていない 
   ・派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練終了者(※)
       ※人材育成支援コース、人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コース
です。つまり非正規での働き方が常態化しているような方を指します。
なお雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者は何度も有期契約を繰り返して
いるが実質は無期雇用労働者では、という事で無期雇用労働者とみなされます。

もう1つ、残念な改正があります。

新卒で雇用されて1年未満の労働者は対象外になりました。新卒で有期雇用で最初は雇用して
から社員にキャリアアップさせている事業者は多かったと思いますが、これからは新卒では
1年以上雇用しないと正社員化コースの対象にはできなくなってしまいました。
例えば令和7年4月1日に有期雇用契約者等で入社した方は令和8年3月31日まで対象になりませ
ん。令和7年4月1日以降~は対象になります。
なぜ新卒がキャリアアップ助成金正社員化コースを使えなくなったのかと申しますと、新卒
ですと本来社員で雇える、雇うべきにもかかわらずキャリアアップ助成金の利用を考慮した
した上で敢えて有期雇用で雇用してキャリアアップ助成金を利用する意図があるのではない
か、という事が考慮されたのかもしれません。

まとめ
■重点支援対象者に当てはまらないと昨年より金額が半分の40万円(1期分)になる。
■新卒は対象外になる。

どちらも決して小さくない改正です。今までは無いような減額になる改正です。

そうは言っても仮に1期分の40万円であっても十分にありがたい金額です。昨年の80万円
は高すぎた気もします。2025年度の助成金では他の助成金の動向を見ると賃上げ支援に力
を入れている模様です。

キャリアアップ助成金よくある勘違い
有期契約労働者でない場合はキャリアアップ助成金正社員化コースを使えない?
⇀ そのような事はありません、世間では雇用期間の無いパート、アルバイトの方は
はたくさんいらっしゃいますよね、助成金額が半分になってしまいますが、この助成金
は利用できます。
そのような方を無期雇用労働者、と言います。正社員ではありません。
有期雇用契約社員ではないけど、正社員とも違って退職金や賞与が無い方、のような方
です。ちなみに3年くらい前までは有期雇用契約労働者から無期雇用契約労働者に変更
(キャリアアップ)した場合でもこの助成金は使えましたけどね、今は有期雇用契約者
から無期雇用契約労働者への転換ではこの助成金使えなくなっております。





© 2024 菊池社会保険労務士事務所
Powered by Webnode Cookie
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう