両立支援等助成金
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境、業務体制の整備を行った上で、子の出生後8週間以内に育児休業を取得させた場合に支給されます。
中小企業のみ対象です。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は第1種と第2種の2種類があります。
第1種:男性従業員が育児休業を取得しやすい「雇用環境整備」「業務体制整備」に取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業を男性従業員が取得した場合

「雇用環境整備の措置」とは
①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備
③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該
事例の提供
④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の
取得の促進に関する方針の周知
⑤育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われる
ようにするための業務の配分又は人員の配
置に係る必要な措置
※令和3年度までの本コースの「職場風土作りの取組」と異なり、 男性でなく男女労働者とも対象にした内容
である必要があります。
実施が必要な雇用環境整備措置の数
は、助成金の対象労働者が
何人目であるか、産後パパ育休(出生時育児休
業)の申出期限により異なります。
雇用環境整備措置を行う必要な数

第2種:男性の 育休取得率を一定数値以上アップさせた場合

当初は上記第1種の申請・受給の後でないと第2種の申請は不可でしたが第2種のみの単独申請が可能
になりました。
情報公表加算:男性の育児休業取得率、女性の育児休業取得率、男女別の平均育休取得日数の情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、2万円加算があります。
=育児休業等支援コース(両立支援等女性金支給申請の手引きP73・P88)
=育休中等業務代替コース(両立支援等女性金支給申請の手引きP91・P140)
すでに、出生時両立支援コース、育児休業等支援コース及び柔軟な働き方選択制度等支援コース
の「育児休業等に関する情報公
表加算」を受給している場合でも、本コースの育児休業等に関す
る情報公表加算の支給(1回限り)を受けることが可(P140)
=柔軟な働き方選択制度等支援コース((両立支援等女性金支給申請の手引きP142・P161)
育児休業等支援コース
育児休業やその育児休業からの業務への復帰支援の取り組みを行った上で3か月以上の育休育休取得で30万円、さらに復帰(6か月以上継続勤務が条件)で30万円が支給される助成金です。
中小企業のみ対象です。

令和6年1月新設されました。育児休業や育児短時間勤務中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や代替え要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した場合に支給されます。
育休取得中には他の従業員へ業務の負担、しわ寄せが生じることになるため、結果的に負担やストレスを感じる従業員が生じてしまったり、またそのような他の従業員へのしわ寄せが生じることを憂慮して育休を取りずらい職場風土になってしまったりします。そのような状況を改善するために新設されたコースで、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施した事業主に対して支給されます。
当所は全て中小企業のみ対象
でしたが下記①育児休業中の手当支給、下記②育短勤務中の手当支給については常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主も支給対象になりました。
厚生労働省「両立支援等助成金の拡充」(令和6年度補正予算)より
①従業員が育児休業をとっている間にその育児休業中従業員の業務を代替えする従業員に手当(助成金上限1
月10万円)を支給した場合にその手当の4分の3が助成金で支給されます。
業務体制整備費経費20万(社労士委託無しの場合は6万)+助成される手当の上限10万/月×12月まで助成
金支給=最大140万まで助成金が支給されます。
例:1年間育児休業取得・社労士委託(20万)・支給手当一律月2万/人・6人に手当支給
1月手当2万×6人×12月=手当総額144万(助成金は手当支給の3/4で108万)
↓
合計20万+108万円=128万円が支給、そのうち20万(社労士委託)+1月分の助成金9万(108万円
÷12)=29万円が先行して助成金がでます。
②育児短時間勤務中に行えなくなった業務を他の従業員が行うことで手当(助成金上限1月3万円)を支給した
場合にその手当の4分の3が助成金で支給されます。例えば本来1日8時間勤務であった従業員が育児休業が
終わりその後は6時間勤務等の短時間勤務で出勤するようになった場合、減った2時間分を他の従業員が代
わりに行い、その2時間分に対して手当を支給した際に育児短時間勤務中子が3歳になるまでの間助成金が支
給されます。
業務体制整備費経費20万(社労士委託無しの場合は3万)+助成される上限3万/月×子が3歳になるまで=最
大128万円まで助成金が支給されます。
③従業員が育児休業をとっている間に育児休業で休んでいる従業員の代わりにその業務を行う従業員を採用し
た場合に助成金が支給されます。代わりに雇った従業員の代替期間(勤務日数)が、最低7日以上で9万円、
6か月以上で67.5万円が支給されます。育児休業している従業員と完全に業務が一致しなくても一部同じ業務
を行う場合でも助成金が支給されます。なお、育児休業を取る従業員が、有期雇用のパート、アルバイトの
場合は20万円が加算されます。
柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で制度利用を支援した場合に助成金が支給されます。柔令和6年度予算により新設された
助成金であり、令和6年4月1日以降に対象労働者が制度利用を開始した場合
が対象となります。(両立支援等助成金支給申請の手引き令和6年度版パンフレットP142より)
中小事業主のみ対象です。(両立支援等助成金支給申請の手引き令和6年度版パンフレットP142より)

令和7年度からは、制度導入2つ以上で対象となっていましたが、制度導入3つ以上でないと助成が受けられなくなる予定ですが、一方では加算措置も設けられる予定です。
(改正後の予定は・・・)
3つ導入し、対象労働者が制度利用 20万円
4つ導入し、対象労働者が制度利用 25万円
こちらのページはまだ作成中です。