キャリアアップ助成金【賃金規定等改定コース】

2025年04月29日

有期雇用契約者等の賃金規定を増額改定して昇給させた企業主に対して1人あたり
4万円以上支給されます。
例えば5%昇給させた場合は1人当たり65000円支給されます。

                       ※資料は厚労省のサイト引用させて頂いております。

まずは流れです。

賃金規定は、就業規則、賃金規定、賃金一覧表等、賃金額の定めがあれば
支給対象になります。
また、賃金規定を改定ではなく新たに作成した場合でもその内容が
過去3か月の賃金実態からみて3%以上増額していれば助成対象になります。

有期契約労働者等(有期契約社員、無期契約社員、パート)の毎年の昇給に使えま
すので毎年有期契約労働者等を昇給させている会社さんにはお勧めです。

「そうは言っても・・賃金一覧表全体を増額改定しなければならないし・・・」
という事業主さんも多いと思います。
しかしここ最近は最低賃金が毎年大幅にアップしています。最低賃金が上がるに
あわせて会社の賃金を上げる際に助成金を活用できるのです。
また賃上げの際に利用できる助成金の「業務改善助成金」を同時に申請できます。
さらに「一部の労働者」のみの昇給でも可能な場合もあります。「一部の労働者」
について少し説明します。

会社に雇用形態等によって複数の有期雇用労働者等がいる場合、全員の基本給を
上げる必要はありません。雇用形態別の一部の方の基本給増額でもこのコースの
対象になります。
 厚労省ℚ&Aご覧ください⇂その件について説明があります。        
                

               キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A

ただし、例えばシフトや特定の一部の時間に仕事をするパートと、月~金まで働くアル
バイトがいたとします。その2体系の雇用区分の従業員が同じ賃金一覧表を使っていた
として、例えばパートだけを昇給させる、という事ではダメです。パートとアルバイト
賃金一覧表は別でなければなりません。この辺は厚労省のℚ&Aを見てもよくわからな
い部分ですのでご注意ください。
また当然ですがAさんだけ昇給させてBさんは昇給させないというのもダメです。


さて、キャリアアップ助成金ℚ&Aにて下記のような記載があります。

全ての等級の基本給の増額が必要なはずのこの助成金ですが、毎年改定される最低賃金によ
って最低賃金を下回ってしまう場合に、新しい最低賃金以上の賃金になるように、一部の
最低賃金を下回る有期雇用契約者等の等級「だけ」増額改定した場合でも、なんと助成対象
なのです。つまり最低賃金に合わせてそれと同じかそれ以上にするために最低賃金に接触
する時給の有期雇用契約者等の昇給に対してのみ毎年利用できるのです。

最後に加算額です。

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